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太陽光発電で自己託送を利用するメリット・デメリットは?

「自社敷地内には設置スペースがないから自家消費型太陽光発電が設置できない」「塩害地域で自家消費型太陽光発電の設置が厳しい」
このようなお悩みはないでしょうか?
「自己託送制度」を利用すれば、送配電事業者の送配電設備を介して、遠隔地の発電所で作った電気を、自己託送制度を利用して送電することで自家消費型太陽光発電の導入も可能になります。
この記事では、そんな「自己託送制度」について、

  • 自己託送制度の仕組みや利用条件
  • 自己託送制度のメリット・デメリット
  • 託送制度の料金

などを分かりやすく紹介していきます。

自己託送制度とは?仕組みや利用条件

自己託送制度とは?仕組みや利用条件

自己託送制度とは、送配電事業者の送配電設備を利用することで、自家消費型太陽光発電の設置が難しい塩害地域や、自家消費型太陽光発電を設置できるスペースがない場合でも、遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を自社施設または自社グループの施設へ送電し再生可能エネルギーの利用が可能になります。

自己託送制度の利用条件

自己託送制度には、以下の条件に適合している必要があります。

  • 売電目的の太陽光発電設備(電気事業用電気工作物)ではないこと。
  • 太陽光発電設備と需要施設(電気を使う施設)が同一名義もしくはグループ会社であること。

つまり、売電目的の太陽光発電設備だったり、発電元と送電先の関係性がまったく無関係の企業だったりする場合は、自己託送制度は利用できません。

参考資料:経済産業省「自己託送に係る指針

自己託送制度のメリット(自家消費型太陽光発電の場合)

自己託送制度のメリット

ここからは、自己託送制度を活用して、遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を自社施設または自社グループの施設へ送ることで発生するメリットについて紹介していきます。

再生可能エネルギーを利用することで企業全体の二酸化炭素排出量を削減できる

太陽光発電は、火力発電に比べて二酸化炭素の排出量が少ない発電方法です。自家消費型太陽光発電と自己託送制度を組み合わせることで、企業全体またはグループ企業全体の二酸化炭素排出量の削減が期待できます。
これにより、企業の二酸化炭素排出量を制限する温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)の対策や、SDGsやRE100イニシアチブといった環境経営にもつなげられます。

企業全体の電気代削減につながる

企業全体、あるいはグループ企業全体の電気代削減につながることが期待できます。これは自家消費型太陽光発電に元から備わっているメリットでもありますが、太陽光発電設備で作った電気を自社内で使用する分、電力会社からの電気購入量は減少します。
自己託送制度によって、自家消費を行える範囲が遠方の自社施設やグールプ企業の施設まで広がるため、企業全体またはグループ企業全体の電気代削減の効果をもたらします。

再エネ賦課金がかからない

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を支えるために国民全員が負担しているもので、電気料金のなかに含まれています。この再エネ賦課金の支払いは、企業も例外ではありません。
2021年の再エネ賦課金は「3.36円/kWh(税込)」となっており、使用した電気量に応じて再エネ賦課金の請求額も高額になります。(例:100万kWh使用なら336万円)
太陽光発電設備で発電した電気を自社で使用する「自家消費型太陽光発電」なら、電力会社からの電気購入量を減らすことができるため、再エネ賦課金も同時に減らすことが可能です。

同じ地域への託送ならエネルギーの地産地消が可能に

自家消費型太陽光発電で作った電気を、自己託送制度を利用して同一地域の自社施設またはグループ企業施設に送ることで、エネルギーの地産地消が可能になります。
エネルギーの地産地消とは、ある地域で生産したエネルギーを、同一地域内で消費することを指します。今回の場合、自家消費型太陽光発電で発電した電気を、同一地域内の施設で消費することで、地産地消を実現できます。

自己託送制度のデメリット

自己託送料金のデメリットについて解説

ここからは、自己託送制度のデメリットについて解説していきます。

発電量調整供給契約に基づくインバランス料金※1が発生する可能性がある

送配電事業者の送配電ネットワークを利用する際の契約で、30分毎の送電量の計画値を決めておく必要があります。
これは「同時同量(電力の需要量と供給量を一致させること)」という原則に基づいたものです。この同時同量のバランスが崩れてしまうと電気の供給が不安定になったり、停電になってしまったりする可能性があります。
送配電事業者の送配電ネットワークを利用して自己託送を行う場合においても、契約時にあらかじめ決めておいた30分毎の送電量の計画値と実績値が一致しない場合、ペナルティとして「インバランス料金※1」を支払わなくてはいけません。
なお、「インバランス料金※1」は送配電事業者によって異なりますので契約時に必ず確認しておきましょう。

※1 実際の支払額はインバランス料金に消費税等相当額を加えた金額(発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金)となります。

参考資料:
・経済産業省「託送供給等におけるインバランス精算について
・経済産業省「2021年度以降のインバランス料金制度について

託送制度の料金

ここでは、東京電力パワーグリッドと関西電力送配電における託送制度の料金を紹介していきます。

東京電力パワーグリッドの託送料金

東京電力パワーグリッドの託送制度料金は、以下のように設定されています。(料金は消費税含む)

● 自己託送について「高圧標準接続送電サービス」を利用した場合

  • 基本料金(実量契約):555円50銭/kW
  • 電気量料金:2円34銭/kWh

※ 上記は託送料金の一部です。さらに詳しくは東京電力パワーグリッドのWEBサイトをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

参考資料:東京電力パワーグリッド「接続送電サービス料金

関西電力送配電の託送料金

関西電力送配電の託送料金は、以下のように設定されています。(料金は消費税含む)

● 自己託送について「高圧標準接続送電サービス」を利用した場合

  • 基本料金(実量契約):517円00銭/kW
  • 電気量料金:2円59銭/kWh

※上記は託送料金の一部です。さらに詳しくは関西電力送配電のWEBサイトをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

参考資料:関西電力送配電「送電サービス料金等について

まとめ

この記事では、「自己託送制度」の概要やメリット・デメリット、利用料金について解説してきました。
「自己託送制度」は、遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を送配電事業者の送配電設備を介して、同一企業もしくはグループ企業の施設に送ることができる制度です。
「自己託送制度」を活用することで、太陽光発電設備で作った電気を自家消費できる施設の幅を広げるだけでなく、自家消費型太陽光発電の設置が難しい塩害地域や、自家消費型太陽光発電を設置できる屋根などスペースがない場合でも、遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を送電することで自家消費することが可能になります。
また、電気代削減の効果をもたらすだけでなく、企業全体の二酸化炭素排出量削減にも期待できます。温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)への対策や、SDGsやRE100イニシアチブといった環境経営にもつながる「自己託送制度」は、今後多くの企業に活用されていくのではないでしょうか。